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業務用エアコン
『フロン排出抑制法』では、業務用エアコンなどのすべての機器に3ヵ月ごとの簡易点検を、一定規模以上の機器には1年または3年ごとの有資格者による定期点検を義務付けています。
業務用エアコンなどの機器廃棄時に、フロン類(フロンガス)の回収が確実に行われるよう、この法律が改正、2020年4月1日に施行されました。
POINT
目次
業務用エアコンを含む冷凍冷蔵・空調機器の多くにはフロンガスが使用されています。
このフロンガスが大気に放出されると地球温暖化に大きな影響をおよぼすことから、2001年に「フロン回収破壊法」が制定され、機器の廃棄時にフロンガスを回収・破壊することが定められました。
その後、2015年4月に現在の名称である「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)」へと改正され施行。
フロンガスの製造から使用、廃棄までを管理することが求められるようになり、機器ユーザー(管理者)にも点検や漏えい時の報告などが義務付けられるようになりました。
さらに、2020年4月に施行された改正後のフロン排出抑制法では今までの義務に加え、"機器廃棄時のフロン類の適正な引渡しなど" をすることが求められるようになっています。
以下のすべてに当てはまる機器(第一種特定製品)が対象です。
【例】 店舗オフィス用エアコン、 業務用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、 ターボ冷凍機、自動販売機、ショーケース、製氷機 など
ルームエアコン、カーエアコンは対象外
機器を購入して自身が営む事業所などに設置している方だけでなく、リース商品を使用している場合、ビルオーナーの方なども、対象になることがあります。
業務用エアコンを含む冷凍冷蔵・空調機器の管理者には、以下のような内容が義務付けられています。
今回の改正で規制が強化されたため、違反した際は行政からの「指導→勧告→命令」を経ることなく直接罰の対象となることもあります。
3ヵ月に1回以上管理者自身での点検(点検者の定めなし)
第一種特定製品のうち、一定規模以上の機器※
罰則
点検義務を怠り、行政からの「指導→勧告→命令」を経て、なおその命令に違反した場合
50万円以下の罰金
これまでも、機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりませんでしたが、今回の改正では廃棄後も3年間の保存が義務付けられました。
罰則
記録の保存に違反し、行政からの「指導→勧告→命令」を経て、なおその命令に違反した場合
50万円の罰金
フロンガスの漏えいが見つかった際、修理をしないでフロンガスを充塡することは原則禁止。
専門会社にご依頼ください。
罰則
フロンガスをみだりに放出した場合
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
年間「1,000CO2-ton」以上※漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。
罰則
フロンガスの漏えいが多い事業者がフロン類算定漏えい量を報告しなかった場合、虚偽の報告 をした場合
10万円以下の過料
機器を捨てる際にフロンガスを回収しないと、行政からの「指導→勧告→命令」を経ることなく機器ユーザーが直接罰の対象となります。
また、フロンガスの回収を依頼する"回収依頼書"の交付(作成)と写しの3年間保存、フロンガスを回収したことの証拠となる"引取証明書"の写しの交付と原本を3年間保存することも必要となります。
罰則
以下のすべてに当てはまる機器(第一種特定製品)が対象です。
冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合
50万円以下の罰金
回収依頼書・委託確認書※1・引取証明書(写し)※2を交付しなかった場合
30万円以下の罰金
回収依頼書・委託確認書について、記載不備や虚偽記載があった場合
30万円以下の罰金
回収依頼書(写し)、委託確認書(写し)、引取証明書を保存しなかった場合
30万円以下の罰金
廃棄物・リサイクル業者などへ引取証明書(写し)を交付せず、引き渡した場合
30万円以下の罰金
ご使用機器の点検、機器廃棄時のフロンガス回収など、しっかり対策できるか不安という方は、専門家に対応を依頼するのもおすすめ。
空調に精通したダイキンカスタマーセンターへ、ぜひ一度相談してみてください。
フロン排出抑制法への対応だけでなく、機器トラブルの早期発見や未然に防ぐことにもつながります。
ダイキンではフロン排出抑制法に対応した無料アプリ『Dfct』や、2022年8月のフロン排出抑制法の改正に対応した、簡易点検の自動化をサポートするサービスをご提供しています。
エアコン・住宅設備の選び方、ご購入から設置の流れなど、
ダイキンの専門スタッフまでお気軽にご相談ください。
お電話でのご相談
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平日9:30〜17:00(オペレータが対応します)
上記以外の時間は自動音声による一次受付
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