


![これまでの簡易点検は…お客様自身で行う目視点検が必要(すべての機器が対象)3ヶ月に1回以上。目視確認による点検内容①異常音・異常振動②外観の損傷③摩擦及び腐食その他の劣化④錆び⑤油漏れ⑥熱交換器の霜の付着の有無。「点検の時期を忘れそうだし 手間がかかるなぁ…」*対象となる事業者…第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充てんされている業務用エアコン、冷凍・冷蔵機器全般)に該当する業務用エアコン、冷凍冷蔵機器を使用している全ての事業者。*7.5kW以上の機器をお使いのお客様は有資格者による定期点検が必要です。法改正後は…常時監視による冷媒漏えい検知サービスにより簡易点検が自動化できます。冷媒漏えい記録簿につきましては、お客様ご自身での作成が必要です。以下の条件を満たす場合に限ります。[診断]フロン類の漏えいを検知するために必要な計測および診断を冷媒系統ごとに1日1回以上実施[記録・保管]フロン類の漏えいの有無がわかる計測データまたは診断結果を記録し1年以上の保管が必要[通知]診断の結果、フロン類の漏えい、または漏えいの疑いを検知した場合、直ちに管理者へ通知し※1年以上履歴の保管が必要。※管理者以外の者が容易に解除できない方法での通知。*漏えいの検知性能について、管理第一種特定製品の製品群ごとに日本冷凍空調工業会 標準規格(JRA)もしくは日本産業規格(JIS)で規定、または管理第一種特定製品ごとに当該管理第一種特定製品のカタログに記載された温度その他の条件で試験が行われ、適正な充塡量の30%の冷媒が漏えいするまでに判定が可能であることが確認されていること。](/-/media/Project/Daikin/ac_daikin_co_jp/furon/s_inspection/images/202209/img_01-png.png?rev=d537371e5931481da689005447f60a27&sc_lang=ja-JP&hash=031D1403F2B0E6FF6D3C4AE4FA599AB1)

![法改正後は…常時監視による冷媒漏えい検知サービスにより簡易点検が自動化できます。冷媒漏えい記録簿につきましては、お客様ご自身での作成が必要です。以下の条件を満たす場合に限ります。[診断]フロン類の漏えいを検知するために必要な計測および診断を冷媒系統ごとに1日1回以上実施[記録・保管]フロン類の漏えいの有無がわかる計測データまたは診断結果を記録し1年以上の保管が必要[通知]診断の結果、フロン類の漏えい、または漏えいの疑いを検知した場合、直ちに管理者へ通知し※1年以上履歴の保管が必要。※管理者以外の者が容易に解除できない方法での通知。*漏えいの検知性能について、管理第一種特定製品の製品群ごとに日本冷凍空調工業会 標準規格(JRA)もしくは日本産業規格(JIS)で規定、または管理第一種特定製品ごとに当該管理第一種特定製品のカタログに記載された温度その他の条件で試験が行われ、適正な充塡量の30%の冷媒が漏えいするまでに判定が可能であることが確認されていること。](/-/media/Project/Daikin/ac_daikin_co_jp/furon/s_inspection/images/202209/img_01_2_sp-png.png?rev=b60a7b3ecfc1464ea66988ac37c755a1&sc_lang=ja-JP&hash=7E6722EB171FF44B1CF754A5A0DD1C38)




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- 冷媒漏えい検知サービスの対応外機種や、圧縮機が運転していないなどの理由により90日間で一度も運転データ取得ができない機器は、機器管理者自身による簡易点検を行う必要があります。
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- エアネットサービスシステム・DK-CONNECTについては、簡易点検記録に基づきお客様ご自身で冷媒漏えい記録簿を作成し、保管する必要があります。


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