家電リサイクル法に基づき正しい処分が定められています。
小売業者は、小売業者に引取義務がない廃家電4品目も引き取ることができます。ただし、引取義務がない廃家電4品目であっても、引き取った場合には、「製造業者等への引渡義務」が発生します。
廃家電の排出者からの引き取りと製造業者等(指定引き取り場所)への引き渡しの実施については、小売業者自らが実施するほか、廃棄物処理法上の収集運搬許可を有する者に委託することもできます。
小売業者が家庭から排出される廃家電4品目の引き取りを行うにあたって、当該地域の一般廃棄物と産業廃棄物のどちらの収集運搬業の許可も有さない事業者に収集運搬を委託した場合、委託先の事業者は廃棄物処理法違反となります。また、家電リサイクル法上の小売業者に該当しない事業者が、小売業者や市区町村からの委託も受けず、一般廃棄物収集運搬業の許可も有さずに、廃家電4品目の引き取り及び引き渡しを行う場合は、当該授業者は廃棄物処理法違反となります。
収集運搬料金(小売業者の運搬料金)はあらかじめ決めておき、販売チャネルに応じて分かりやすく公表する義務があります。また、収集運搬料金やリサイクル料金(メーカーごとに定められている料金)について問われた場合には、応答する義務があります。
排出者から廃家電4品目を引き取ったときは、家電リサイクル券に必要事項を記入し、排出者控えを排出者に交付する義務があります。また、指定引き取り場所において引き渡しを行った際に指定引き取り場所から家電リサイクル券の回付片を受け取り、3年間保管する義務があります。
出典:「家電リサイクル法上の小売業者の義務について」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/
shiryousyu/duties_of_retailers.pdf)をもとに当社作成
入会に関しては、(一財)家電製品協会の「家電リサイクル券センター」へお問い合わせください。
家電リサイクル券システム未入会店が家電リサイクル業務を行う場合は、郵便局に備え付けられている「料金郵便局振込方式」の家電リサイクル券をご使用ください。
(一財)家電製品協会 家電リサイクル券センター「料金郵便局振込方式」の家電リサイクル券
家電リサイクル業務を行う場合には
「料金販売店回収方式」をご使用ください。
「料金販売店回収方式」の家電リサイクル券
ポンプダウンの一般的な作業方法及び各メーカーが案内している作業方法については、下記ホームページをご参照ください。
JRAIA 日本冷凍空調工業会 ポンプダウンの一般的な作業方法(外部サイト)室内ユニットの運転/停止ボタンを5秒以上押し続ける。
強制冷房運転を停止します。
当社の家庭用エアコンポンプダウン作業に関しては、技術資料が検索できる「D-SEARCH」よりご確認ください。
生産終了などにより不明な場合は、ダイキンコンタクトセンター(お客様総合窓口)までお問い合わせください。
指定引き取り場所で製造業者にエアコンを引き渡す際、引き渡せるものと引き渡せないものがありますのでご注意ください。
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紙カタログ請求は、一般のお客様向けのものとなっております。
設計・施工・販売業者様は、弊社営業窓口もしくは
お近くのダイキンHVACソリューション各社までお問い合わせください。
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