家電リサイクル法では家電4品目を直接消費者に販売(小売販売)する者を「小売業者」としています。
(卸販売は該当しません)
リユース品の販売やインターネット販売、カタログ販売も含まれます。
家電リサイクル法上の「小売業者」は、法人単位になります。個人事業主の場合は該当する個人事業主単位となります。
一般に、家電製品の小売販売を主たる事業としているわけではないものの家電リサイクル法上の小売業者に該当する者の事例としては、以下のようなものがあります。
出典:「家電リサイクル法上の小売業者の義務について」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/
shiryousyu/duties_of_retailers.pdf)をもとに当社作成