フロン類を充塡回収業者に引き渡さず機器を廃棄すると、直接罰(50万円以下の罰金)が適用されます。
機器を廃棄する際には、必ず充塡回収業者にフロン類の回収を依頼してください。
回収依頼書もしくは委託確認書を交付しない、もしくは虚偽記載して交付すると、直接罰(30万円以下の罰金)が適用されます。
必要な書面は記載事項が正しいことを確認してから交付してください。
交付した回収依頼書または委託確認書と、引取証明書は3年間の保存が必要です。
交付した回収依頼書または委託確認書と、受け取った引取証明書は確実に保存してください。
引取証明書(写し)がない、もしくはフロン類が充塡されていないことを確認せずに機器を引き取ると、直接罰(50万円以下の罰金)が適用されます。
機器の引き取りにはフロン類の充塡がされていないことを必ず確認してください。
回収依頼書(写し)または委託確認書(写し)と、引取証明書(写し)の保存が必要です。交付した回収依頼書(写し)または委託確認書(写し)は確実に保存してください。
引取証明書の保存、引取証明書(写し)を交付・回付・保存が必要です。引取証明書(写し)が交付・回付されない場合、機器の引き取りはできませんので、必ず機器と一緒に引取証明書を交付・回付してください。
業務用エアコンの廃棄などを行う場合に、行程管理制度を使用します。
機器をお使いのみなさま(廃棄等実施者)から、ご販売店・施工会社さま(取次者)及び第一種フロン類充塡回収業者さま等の間でフロン類が引き渡される場合には、回収依頼書を発行することにより、第一種特定製品の廃棄等を行う際にフロン類の回収が確実に行われるようにするのが行程管理制度です。
行程管理制度で使用する書面はフロン類回収に関わるみなさまでの管理・保存が必要です。
業務用エアコンなどの廃棄などを行う場合(処理などをご販売店・施工会社さまに委託する場合も含む)に記入し、写しを3年間保存する必要があります。
フロン類の引き渡しを充塡回収業者さまに依頼する場合に委託確認書として記入し、写しを3年間保存する必要があります。
回収を依頼された充塡回収業者さまが、フロン類回収後の引取証明書として使用します。
充塡回収業者さまはこの書面を「機器をお使いのみなさま」と「ご販売店・施工会社さま(最終の取次者)」に交付し、3年間保存する必要があります。
フロン類の有無の確認を求められ、確認の結果、全ての機器が充塡ゼロであった場合は、確認証明書を発行します。
充塡回収業者さまは再生・破壊等の業者さまから再生証明書・破壊証明書の交付を受け、3年間保存する必要があります。