平成27年4月1日に、フロン排出抑制法が施行されました。第一種特定製品の管理者(ユーザー)は、機器の使用時に以下の取り組みが求められています。
第一種特定製品とは?
業務用エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が充塡されているものです。例)店舗オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、ターボ冷凍機、自動販売機、ショーケース、製氷機等
対象製品・品番の調べ方フロン排出抑制法とは?
業務用冷凍空調機器分野の多くはフロンガスが使用されています。そのフロンガスが大気に排出されると「地球温暖化」に大きな影響を及ぼします。現状のフロンガス回収量は3割と言われており、このままのペースだと2020年おけるフロンガスなどの排出量は現在の約2倍になると予測されます。
【出典】 環境省「フロン類対策の一層の推進について(フロン排出抑制法の概要)」
そこで平成25年6月12日、「フロン回収破壊法」が制定され、平成27年4月に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」と名称を変更しました。この法律の略称を「フロン排出抑制法」といいます。
「フロン排出抑制法」では、従来のフロン類の回収・破壊に加え、製造から、使用、廃棄まで「ライフサイクル全体にわたる包括的な対策」が求められます。