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大切なお知らせ

「経営強化税制」、「固定資産税特例」等の税制特例に関する
誤った内容の「工業会等による証明書」発行についてのお詫びとお願い

この度、「中小企業経営強化税制」、「先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例」、「(旧)生産性向上設備投資促進税制」、「(旧)中小企業投資促進税制(上乗せ措置)」、「(旧)経営力向上計画に関する固定資産税の特例」において、弊社の空調等設備の一部が、これら税制特例の対象設備に該当しないにもかかわらず、誤って該当要件を満たしているものとして「工業会等による証明書」が発行されていたことが判明しました。
「工業会等による証明書」の発行を受けたお客様のうち、誤った内容の証明書を用いて税制特例の適用を受けられていたお客様におかれましては、お手数をおかけしますが、税額の修正申告、納付手続等の税務手続をしていただく必要がございます。

ご愛用いただいているお客様に深くお詫びを申し上げるとともに、発生の経緯と今後の対応についてご案内いたします。

今回、お客様から「工業会等による証明書」の記載内容についてお問合せがありました。
「工業会等による証明書」は、弊社が自社のソフトウェアを用いて申請対象の該非判定を行った上で記入しており、同ソフトウェアに登録している一部の製品の仕様データに誤りがあることが判明しました。

社内にて調査した結果、対象期間である平成26年1月~現在の間に、誤った内容の証明書が発行されたことを確認しました。

該当する証明書の発行を受けた可能性があるお客様には、弊社より直接ご連絡し、証明書の誤り部分のご説明、ならびに修正申告等の税務手続のお願いと、税額のお支払いを含めた具体的な今後の手続きについてのご案内をさせていただきます。
なお、お心当たりがあり弊社からの連絡が無くご心配のお客様は、誠にお手数ですが、以下のフリーダイヤル、または弊社ウェブサイトにてご相談下さい。弊社にて状況を確認の上で、個別にご回答申し上げます。

今後、このようなことがないように、証明書発行に関わる仕様データの作成から申請書発行までの業務手順の厳格化、各手順におけるデータや記載内容のクロスチェックの徹底、業務の実施状況の定期点検および改善など、万全の対策を期して参ります。
お客様におかれましては、大変ご迷惑とお手数をおかけいたしますが、なにとぞ、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-557-704(平日 9時〜17時30分 )
お問合せフォーム https://www.daikinaircon.com/info/20220823/contact/

2022年8月23日
ダイキン工業株式会社


①経営強化税制

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるもの。
適用期間は平成29年4月1日から令和5年3月31日まで。


②先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例

中小企業等経営強化法(令和3年6月15日までは生産性向上特別措置法)の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、対象設備を取得や製作等した場合に、市町村の判断により、新規取得される事業用家屋又は償却資産に係る固定資産税が最初の3年間最大ゼロになるもの。
適用期間は平成30年6月6日から令和5年3月31日まで。


③生産性向上設備投資促進税制

先端設備や生産ラインやオペレーションの改善に資する設備を取得、製作等した場合に即時償却又は取得価額の5%の税額控除(建物・構築物は3%)(※)が選択適用できるもの。
適用期間は平成26年1月20日から平成29年3月31日まで。
(※)平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に取得し事業の用に供した場合は、取得価額の特別償却(50%、建物・構築物は25%)又は税額控除(4%、ただし建物・構築物は2%)の選択適用。


④中小企業投資促進税制(上乗せ措置)

中小企業投資促進税制の対象設備のうち、生産性向上に資する一定の設備に対する上乗せ措置。
適用期間は平成26年1月20日から平成29年3月31日まで


⑤経営力向上計画に関する固定資産税の特例

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得、製作等した場合に、最初の3年間固定資産税が1/2に軽減されるもの。
適用期間は平成28年7月1日から平成31年3月31日まで。


《証明書類のサンプル》

別紙①「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の
先端設備等に係る生産性向上要件証明書」サンプル

別紙②「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等証明書」
サンプル

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