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ダイキン工業株式会社

家電リサイクル法上の
小売業者とは?

家電リサイクル法の定める
小売業者について

家電リサイクル法では家電4品目を直接消費者に販売(小売販売)する者を「小売業者」としています。
(卸販売は該当しません)

リユース品の販売やインターネット販売、カタログ販売も含まれます。

家電リサイクル法上の「小売業者」は、法人単位になります。個人事業主の場合は該当する個人事業主単位となります。

小売業者に該当する事例

一般に、家電製品の小売販売を主たる事業としているわけではないものの家電リサイクル法上の小売業者に該当する者の事例としては、以下のようなものがあります。

家電リサイクル法上の小売業者に
該当する事例

  • 引越業者であるが、引っ越しを行う消費者から、個別に求めがあった場合のみ、求めに応じて家電4品目を含む家電製品を仕入れて販売している。
  • 設備や内装の工事業者であるが、顧客から求めがあった場合のみ、家電4品目(特にエアコン)の小売販売も行っている。
  • 法人専門で家電4品目(家庭用機器)の小売販売を行っている。

出典:「家電リサイクル法上の小売業者の義務について」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/
shiryousyu/duties_of_retailers.pdf)をもとに当社作成

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